1952-06-19 第13回国会 参議院 法務委員会 第60号 次には公安委員会の取調権限を法文上明確に二十一条に規定せられることにしておるのであります。次の二十六条の公安調査官の調査権にも、第三条に規定する基準の範囲内において取調べができるのだというふうに制約しており、又公安審査委員会の決定の慎重、公正を期するために委員を二名増加する修正をされたのであります。 長谷山行毅